役員報酬は、会社に残す資金と経営者個人の生活の両方にかかわります。金額を決めるときは、会社として変更を決める手続きと、法人税の計算で損金にできる条件を分けて考えます。「法律上、年に一度しか変更できない」という説明では正確ではありません。
毎月など一定の間隔で支払う役員給与には、税務上の「定期同額給与」の要件があります。通常改定は原則として会計期間開始から三か月以内に行い、改定前後のそれぞれの支給額を同額にする扱いです。国税庁は、申告期限の特例に係る指定や毎年の改定時期について特別の事情がある場合なども説明しています。自社に適用する期限は、会計期間と事情に即して確認します。
期中の改定でも、役員の地位や職務の重大な変更などの臨時改定事由や、著しい業績悪化等による減額に該当する場合があります。一時的な資金繰りの都合や、単に目標利益に届かなかったことだけでは、業績悪化改定事由に含まれません。
まず、いつから、いくら、どの事情で変更するのかを整理します。次に、必要な社内決議を確認し、税理士に定期同額給与等の要件と損金不算入となる範囲を確かめます。期中に減額した場合も、過去の支給額との差額が税務上問題になることがあります。ただし、どの変更でも一律に同じ金額が否認されるわけではありません。
判断の根拠となる職務変更や業績の資料、決議日、変更後の支給日を残します。利益を調整するためだけの変更と、事業上の事情による変更を同じ説明で扱わないことが大切です。
会社の資金繰り表には、報酬総額に加えて社会保険料の事業主負担を置きます。個人の手取りは、源泉所得税、住民税、社会保険料等を差し引いて見ます。標準報酬月額には等級と上限があり、健康保険の加入先、年齢、適用時期によっても計算が異なります。
特定の府県・年齢の料率を、すべての役員に共通する負担率として使わないようにします。月額を変更した場合の届出や適用月も給与担当者に確認し、同じ金額が即座に十二か月続くと機械的に計算しないことが必要です。
役員賞与等では、事前確定届出給与に該当するかが検討事項になります。届出期限は決議日だけでなく職務執行開始日や会計期間、新設法人等の事情も関係します。支給後に届出をすればよいと考えず、決める前に確認します。不相当に高額な部分は、形式的な要件を満たしても損金にならない場合があります。
金額を決める際は、売上が計画を下回る場合も含めた年間の資金繰りを比較します。税金の有利不利だけでなく、会社が無理なく支払えるか、個人に必要な手取りを確保できるかを合わせて判断します。
情報確認日:2026年10月3日。
役員報酬については本文に記載の通りとなりますが、ここで書きたいのは外部から見た時の印象です。
例えば金融機関をはじめとする金融業を行う企業からの見え方です。融資申込やリース申込等の際に基本的には決算書を提出すると思います。
その際に目の行くところは財務状況はもちろんのこと、代表者が会社を私物化していないかといったことです。その判断材料の代表例は接待交際費ですが、役員報酬もそのうちの一つです。
受けている役員報酬が代表者の資産として残っていれば話は別ですが、残っていないことがほとんどです。
しっかりと自社の利益水準を照らし合わせながら、役員報酬の額は検討していきましょう。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断を行うものではありません。税率・料率・制度の内容は改正されることがあります。実際のご判断は、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。
【参考】e-Gov法令検索「法人税法」第34条・「法人税法施行令」第69条/第70条/国税庁「役員給与に関するQ&A」(平成20年12月・平成24年4月改訂)/国税庁 タックスアンサー No.5211・No.5759・No.1410・No.2260/全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(大阪府)」「子ども・子育て支援金率について」/日本年金機構「令和8年度 厚生年金保険料額表」/厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」