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据置期間は延ばせるのか
|条件変更になる線はどこか

企経 企業経財 編集部 公開 2026.08.21 更新 2026.08.07 読了 約9分
目次
  1. 元金が止まっている、その間に起きていること
  2. 据置を延ばすと、何にあたるのか
  3. 条件変更でも、貸出条件緩和債権とは限らない
  4. マニュアルは廃止されたが、この区分は残っている
  5. 延ばす制度はなく、作り直す制度がある
  6. 延ばした先で、使えなくなる制度がある
  7. まとめ

「元金の返済が始まると、資金繰りが持たない」。据置期間の終わりが見えてきたときの相談は、たいていこの形で来ます。

結論から言えば、相談すること自体はできます。ただ、その相談が制度の上でどう扱われるのかを知っておくかどうかで、切り出し方も、その後に取れる手も変わります。この記事では、据置の延長が「条件変更」にあたるのかという一点を、条文から追いかけます。

元金が止まっている、その間に起きていること

まず、据置期間中に何が起きているかを数字で確かめます。借入3,000万円、返済期間10年、元金均等返済で考えます。

据置期間と、据置後の毎月の元金返済額(3,000万円・返済10年)
据置なし250,000円
据置1年277,778円
据置2年312,500円
据置3年357,143円
据置5年500,000円
返済期間を変えずに据置だけを延ばすと、据置後の毎月の元金は「返済期間÷(返済期間−据置期間)」倍になります。据置5年・返済10年なら、ちょうど2倍です。

据置期間中に払っているのは利息だけで、元本は1円も減りません。しかも利息の負担は、いまの金利水準では小さくありません。日本政策金融公庫の基準利率(令和8年8月3日実施)は、中小企業事業で5年以内2.75%、10年以内3.25%、20年以内4.05%。国民生活事業の無担保は3.60%から5.30%です。

3,000万円を年3.25%で1年据え置けば、その年の利息は97万5千円。元本は減らないまま、これだけが出ていきます。

ポイント:据置は「休む期間」ではなく「利息だけ払い続ける期間」です。しかも公庫の基準利率は返済期間が長いほど上がる階段構造なので、据置のために期間ごと延ばすと金利まで上がります。

据置を延ばすと、何にあたるのか

本題です。銀行法施行規則19条の2第1項5号ロは、貸出条件緩和債権をこう定義しています。

「債務者の経営再建又は支援を目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた」貸出金(銀行法施行規則19条の2第1項5号ロ)

「元本の返済猶予」が名指しで列挙されています。据置期間の延長は、文言の上ではまさにここに当たります。

ただし、話はここで終わりません。

条件変更でも、貸出条件緩和債権とは限らない

金融庁が公表している「貸出条件緩和債権関係Q&A」を読むと、判定には二つの要件があり、その両方を満たす場合に初めて該当することが分かります。

貸出条件緩和債権の判定要件
要件1経営再建または支援を目的として、債務者に有利となる取決めを行ったこと。
要件2基準金利が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されていないこと。
該当しない類型として、正常先に対する条件変更、競争上の観点からの改定、当初約定時点から決定されていたもの、住宅ローン等の定型商品における軽微な条件変更が挙げられています。

ここが実務上いちばん大事なところです。正常先に対する条件変更は、そもそも該当しません。また、金利を上乗せして基準金利と実質的に同等の利回りが確保されるなら、要件2を満たさないため該当しないことになります。

つまり「据置を延ばす=貸出条件緩和債権になる」ではありません。いつ相談するかで、扱いが変わり得るということです。まだ正常先のうちに相談するのと、区分が落ちてから相談するのとでは、同じ言葉でも意味が違います。

いったん該当した場合の「卒業」の基準も示されています。基準金利が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されると見込まれる場合、または債務者区分が正常先となった場合です。一度卒業した債権は、再び経営再建・支援を目的に有利な取決めを行わない限り、自動的に戻ることはありません。

また、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画(いわゆる実抜計画)に基づく場合の扱いもあります。原則は概ね3年後に正常先となることですが、中小企業は概ね5年以内(5年から10年で概ね計画どおり進捗している場合を含む)とされています。

マニュアルは廃止されたが、この区分は残っている

金融検査マニュアルは令和元年12月に廃止されました。そこから「リスケの扱いが自由になった」という理解が広まった時期がありましたが、これは正確ではありません。

理由は単純で、貸出条件緩和債権の定義は検査マニュアルではなく法令にあるからです。銀行法施行規則19条の2と、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則4条。マニュアルが廃止されても、法令はそのまま残っています。

むしろ令和元年5月31日の改正で、銀行法上のリスク管理債権の定義が金融再生法開示債権に統一され、整理が進みました。そのときのパブリックコメントへの回答で、金融庁は「元利支払条件を緩和した全ての債権を貸出条件緩和債権に含む」という趣旨は「今般の改正においても当該趣旨は維持されており」と明言しています。

ポイント:廃止されたのはマニュアルであって、区分そのものではありません。ただし前章のとおり、区分に入るかどうかは二要件の両方を満たすかで決まります。

もうひとつ、新規融資との関係も押さえておきます。金融庁ほかが令和7年11月27日に発出した要請文は、新規融資の判断について「それぞれの事業者の現下の決算状況・借入状況や条件変更の有無等のみで機械的・硬直的に判断せず」対応することを求め、既往債務については「申込みを断念させるような対応を取らないことは勿論のこと、事業者に寄り添った迅速かつ柔軟な対応を継続すること」としています。

延ばす制度はなく、作り直す制度がある

では、据置期間を後から延ばす公的な制度はあるのか。調べたかぎり、既存の融資の据置を事後的に延長する専用の制度は見当たりません

代わりに用意されているのは、借り換えて据置を作り直す経路です。

据置を作り直せる主な制度
借換保証複数の保証付き融資を1本にまとめ、長期で返済することで毎月の返済額を少なくする制度です。新しい据置期間を設定できます。
経営改善サポート保証限度額2億8,000万円、保証料率0.4%、保証期間最大15年で据置最大3年。取扱期限は令和9年3月31日まで延長されています。
モニタリング強化型令和8年3月16日開始。据置は運転資金1年以内・設備資金3年以内。認定経営革新等支援機関と連携して月次で報告することが要件です。
借換保証では、保証料の補給制度がある保証から補給のない保証へ借り換える場合、補給は新規借入に引き継がれません。ここは事前に確認が必要です。

入口の制度で据置がどのくらい取れるかも、押さえておくと比較ができます。日本政策金融公庫の一般貸付は運転資金の据置1年以内・設備資金2年以内、経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)は据置3年以内、事業承継・集約・活性化支援資金と事業再生・企業再建支援資金は据置5年以内です。

計画づくりを支える制度もあります。中小企業活性化協議会の収益力改善支援は、1年から3年の改善計画を作り、定期的にモニタリングする枠組みで、計画策定にかかる費用は原則無料です。ただしリスケジュールなどの金融支援を伴う場合は、計画期間が1年間に限定されます。

より本格的なものとしては経営改善計画策定支援事業(405事業)があり、通常枠の補助は調査・計画策定費用が3分の2で上限200万円、伴走支援が3分の2で上限100万円、金融機関交渉費用が3分の2で上限10万円です。金融支援を伴うことが要件になっています。

実績も見ておきます。中小企業活性化協議会の2025年度の相談件数は10,081件(前年度比15%増)。再生支援の金融支援手法は累計で条件変更が87.2%、債務免除が10.2%でした。条件変更そのものは、決して珍しい選択ではありません。

延ばした先で、使えなくなる制度がある

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。据置の延長を含む返済緩和を行うと、その状態が続いているあいだ使えなくなる制度があります。

「返済緩和している借入金がないこと」を要件にする制度
事業承継特別保証財務要件は、資産超過であること、EBITDA有利子負債倍率10倍以内、法人と個人の分離、そして返済緩和している借入金がないことの4つです。
プロパー融資借換特別保証資格要件に同じく「申込日において返済緩和している借入金がないこと」が入っています。
いずれも経営者保証を外す方向の制度です。据置の延長は目先の資金繰りを助ける一方で、承継のときに保証を外すための有力な制度から、一時的に外れることになります。

据置を延ばすかどうかを考えるときは、その先に承継の予定があるかを一緒に見ておく必要があります。ここが重なると、順番の設計が変わります。

まとめ

据置の延長は、相談してはいけない話ではありません。ただ、いつ切り出すかで扱いが変わり、その先で閉まる扉があります。まだ余裕のあるうちに、期間ごと組み直すという選択肢まで含めて並べておくのが、いちばん手が多く残る進め方です。

編集後記

結論一般的には据置期間の延長はできない。
元金返済が開始した後にリスケして再度利払いのみの対応をとれたとする。その場合でも返済期日が変更されていないので後々の資金繰りを大きく圧迫する要因となる。金融機関としても先々の実現可能性の高い、事業計画に基づいたリスケ申込でないと承認はできないのが現実である。
切羽詰まる直前に相談してもとれる選択肢がなく、通常のサイクルに戻すまで大幅な時間を要すことが想定される。
まだ余裕のある段階で金融機関及び専門家に相談し、借換等の実行を行い現状より資金繰りを楽にする選択をするべきだと思います。

— 編集部
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、条件変更の可否や審査の結果を保証するものではありません。制度・利率・期限は改正されることがあります。実際のご判断は、取引金融機関・信用保証協会・専門家にご確認ください。
【参考】e-Gov法令検索「銀行法施行規則」第19条の2/「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条/金融庁「貸出条件緩和債権関係Q&A」/金融庁「銀行法施行規則等の一部改正について」(令和元年5月31日)/金融庁ほか「金融の円滑化に向けた取組及び事業者支援の徹底について」(令和7年11月27日)/日本政策金融公庫「一般貸付」「経営環境変化対応資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「基準利率」(令和8年8月3日実施)/中小企業庁「資金繰り支援のご案内(令和8年4月時点版)」「モニタリング強化型特別保証制度」「経営改善サポート保証」「中小企業活性化協議会の活動状況について(2025年度)」「経営改善計画策定支援事業」/全国信用保証協会連合会・各信用保証協会「借換保証」「事業承継特別保証」