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支払いを待ってもらう前に
|待ってもらえない支払いを先に分ける

企経 企業経財 編集部 公開 2026.09.12 更新 2026.08.06 読了 約8分
目次
  1. まず、動かせない支払いを外す
  2. 取適法の60日ルールと、年14.6%
  3. 手形で先送りする手は、もう使えない
  4. 伝えるときの三つの要素
  5. 銀行への条件変更は、実行率98.6%
  6. 税金・社会保険料は、窓口も期限も別
  7. まとめ

資金が足りない月、経営者はまず支払いの一覧を眺めます。そして「どれを待ってもらうか」を考え始めます。

ここで先にやっておくべきことがあります。支払いには、相談できるものと、法律で期日が決まっていて相談の対象にならないものがあるということです。この区別をせずに一覧を眺めると、動かしてはいけないものに手をつけ、あとで別の問題を抱えることになります。この記事では、切り分けの基準と、動かせるものの動かし方を整理します。

まず、動かせない支払いを外す

支払いの一覧を、性質で三つに分けます。

支払いの三分類
動かせない取適法(旧下請法)の適用がある外注先への支払い、給与。期日が法令で定まっているか、生活に直結します。
相談できる法の適用がない取引先への支払い、金融機関への返済。相手との合意で条件を変えられます。
制度で待てる国税・地方税・社会保険料。猶予の制度があり、申請の期限と要件が決まっています。
適用の有無は取引の内容や規模により異なります。判断に迷う場合は専門家にご確認ください。

いちばん先に外すのが、一段目です。ここに手をつけると、資金繰りの問題が法令違反の問題に変わります。しかも遅延した分には利息が付き、行政の調査対象にもなります。次の項で、その中身を見ます。

取適法の60日ルールと、年14.6%

令和8年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法」(取適法)という名称に変わりました。従来の下請法を引き継ぎつつ、規制が広がっています。

自社が発注する側(委託事業者)に当たる場合、支払期日には決まりがあります。物品等を受領した日から60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。そして、この期日までに支払わなかった場合、

支払遅延に対する遅延利息
利率年14.6%
起算日受領日から60日を経過した日
支払期日を定めなかった場合や、60日を超える期日を定めた場合の取扱いを含みます。詳細は公正取引委員会・中小企業庁の資料をご確認ください。

年14.6%。これは、資金繰りが苦しい会社が支払うコストとして、およそ最も高い部類に入ります。しかも起算日は「支払期日の翌日」ではなく受領日から60日を経過した日です。60日より短い期日を設定していても、遅延利息の計算はこの日から積み上がります。

取適法では、このほかにも規制が加わっています。手形による支払いそのものが禁止されたこと、振込手数料を受託側に負担させることが禁止されたこと、資本金だけでなく従業員数(製造委託等は300人、その他は100人)による基準が加わったこと、特定運送委託が対象に加わったこと、そして価格の協議に応じない行為が禁止されたこと。従来「うちは資本金が小さいから対象外」と考えていた会社が、従業員数基準で対象になる場合があります。

実際の運用も緩んでいません。中小企業庁の立入検査では、令和7年度の支払遅延の指摘が276件と、令和6年度の189件から増えています。公正取引委員会の令和7年度の実績は、勧告39件、指導8,261件、そして原状回復額は25億5,698万円です。

ポイント:自社が受託する側に当たる場合は、同じ規定が自社を守る側に働きます。取引先からの入金が遅れているなら、遅延利息を請求できる立場にあるということです。まずは自社の取引が、どちら側でどう適用されるのかを確認してください。

手形で先送りする手は、もう使えない

かつて、資金が足りない月に支払いを先送りする手段として使われたのが約束手形でした。これは急速に姿を消しつつあります。

全国銀行協会は、2026年度末までに手形交換の枚数をゼロにするという方針を示しており、2027年度初には電子交換所での手形の交換そのものが廃止される見込みです。加えて、前項のとおり取適法では手形による支払いが禁止されています。

実務上の意味は、はっきりしています。「今月は手形で」という先送りの手段が、選択肢から消えるということです。これまで手形でならしていた支払いの波は、これからは現金で、つまり資金繰りそのもので吸収する必要があります。

手形を振り出す慣行が残っている会社は、期日の分布を一度洗い出しておくことをお勧めします。手形が現金払いに置き換わったとき、どの月の資金繰りがいちばん厳しくなるのか。この計算を先にしておくかどうかで、来年以降の動き方が変わります。

伝えるときの三つの要素

動かせるものを特定したら、次は伝え方です。避けたいのは、連絡せずに期日を過ぎること。相手にとって、入るはずのお金が予告なく入らないことは、金額の問題以上に「この会社は大丈夫か」という不安になります。

1

いつまでに ── 期日を自分から示す

「いつになるか分からない」がいちばん相手を不安にします。こちらから日付を出す。そのためには、資金繰り表で入金予定を確認してから電話することになります。守れない日付を言うほうが、遅れること自体より信用を損ないます。

2

いくら ── 全額か、一部か

全額を待ってもらうのか、一部は払えるのか。「半分は今週、残りは◯日に」という提案は、相手の資金繰りの負担を減らします。相手にも、そのお金を当て込んだ支払いがあります。

3

なぜ ── 理由は簡潔に

正直に、しかし短く。「入金がずれ込んでいるため」で足ります。釈明が長いほど、相手は事態を重く受け取ります。

この三つを整えるには、結局のところ資金繰り表が要ります。電話をかける前にやることは、頭を下げる練習ではなく、いつ・いくら入るかを確認することです。

銀行への条件変更は、実行率98.6%

金融機関への返済は、正式に条件変更(リスケジュール)を相談できる領域です。そして、この相談は思われているほど特別なものではありません。

金融庁が公表している貸付条件の変更等の状況(令和8年6月末、銀行182行、中小企業者向け)では、申込件数452,642件に対し、実行率は98.6%とされています。申し込んだもののほとんどが、実行に至っているということです。

ただし、これは「頼めば通る」という意味ではありません。この数字は、資料を揃えて申し込んだ案件の集計です。条件変更の相談では、直近の試算表、資金繰り表、借入の一覧、そしていつから元の返済に戻せるのかの見通しが求められます。そこまで整えられた案件が、ほぼ実行されているという読み方が正確です。

もうひとつ、順番の問題があります。取引先への支払いを止める前に、銀行への相談を先に検討するのが原則です。取引先への遅延は商売そのものを傷つけますが、金融機関の条件変更は制度として用意された手続きです。優先順位を逆にしている会社が、実務ではかなりあります。

税金・社会保険料は、窓口も期限も別

税金と社会保険料には猶予の制度がありますが、国税・地方税・社会保険料はそれぞれ別に申請する必要があります。ひとつの窓口で認められても、ほかには及びません。

そして、申請には期限があります。国税の換価の猶予も、日本年金機構の換価の猶予も、納期限から6か月以内の申請です。督促の封筒を開けないまま置いておく期間が、そのまま選択肢を削っていきます。

猶予が認められると、延滞税・延滞金の率も下がります。放置した場合と申請した場合とで、支払う金額そのものが変わるということです。ここも「頭を下げる」話ではなく、期限内に書類を出す手続きの話です。

まとめ

待ってもらう相談で難しいのは、頭を下げることではなく、どれを相談してよいかの切り分けです。支払いの一覧を三つに分け、動かせないものを外し、残ったものについて期日・金額・理由を用意する。ここまでできていれば、電話は業務になります。

編集後記

「言いにくくて、つい連絡が遅れました」という話を、相談の場でよく聞く。気持ちはよく分かる。頭を下げる電話は、何度かけても慣れない。
ただ、受け取る側に回ってみると分かるのだが、事前に一本入れてくれた相手のことは、不思議と悪く思わない。むしろ「きちんとした会社だ」と感じる。怖いのは、金額ではなく沈黙のほうだ。
待ってもらう連絡は、謝罪というより報告に近い。そう思えると、受話器は少しだけ軽くなる。

— 編集部
どれを動かせて、どれを動かせないのか。切り分けからご一緒します。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の交渉の成立や結果を保証・推奨するものではありません。法令の適用の有無は取引の内容・資本金・従業員数等により異なり、制度や統計の内容は変更されることがあります。個別の判断は、弁護士・税理士等の専門家および各公式窓口にご確認ください。
【参考】中小受託取引適正化法(令和7年法律第41号、令和8年1月1日施行)、公正取引委員会・中小企業庁、金融庁「金融機関における貸付条件の変更等の状況」、全国銀行協会