保証付き融資とプロパー融資の違いは、信用保証協会による保証の有無です。経営者個人の保証や担保が付くかどうかとは、別の区分になります。
保証協会が金融機関へ代位弁済しても、借り手の債務が消えるわけではありません。保証割合は銀行と協会の負担の問題であり、借り手が返すのは20%だけになる、という意味ではありません。プロパー融資でも担保や経営者保証がある場合があり、不払い時に銀行が必ず全額損失を負うとも限りません。
責任共有制度の対象となる保証と、対象外の保証があります。セーフティネットでも4号と5号などで違いがあります。100%保証を「銀行のあらゆるリスクがゼロ、だから必ず通りやすい」と説明するのは不適切です。保証料にも個別制度の固定料率や補助があり、一律に100%保証の方が高いとは言えません。
事業者選択型経営者保証非提供制度では、法人と個人の分離や情報提供の条件に加え、財務要件を確認します。上乗せ0.25%と0.45%の区分でいう両方とは、債務超過でないことと、直近2期の減価償却前経常利益が連続赤字でないことです。代表者貸付金等に関する別の要件との二者択一ではありません。
協調支援型特別保証には一定のプロパー融資との同時利用による型と、経営行動計画による型があります。すべての利用者にプロパーが必須ではありません。プロパー融資借換特別保証は、経営者保証のあるプロパーを信用保証付きへ借り換える別の制度で、同じ上乗せ料率を一括適用するものではありません。
必要額、入金までの時間、金利と保証料、毎月返済、担保・経営者保証を並べます。制度の限度額は融資確約ではありません。現在の借入一覧と資金繰りを基に、金融機関・保証協会へ適用と総費用を確認します。
情報確認日:2026年10月3日。
保証協会付なんだから銀行のリスクはないと思っている方もいるかと思いますが実際は本文の通りある程度のリスクは銀行も負っております。
その為、保証付きであろうが、プロパーであろうが融資申込時にはしっかりとした資料を作成したうえで申込すべきだと思います。
銀行内部では保証付き融資であれば、本部に稟議申請せず支店の決裁権限になることが多いです。支店長が最終決裁となる為、保証会社の保証がおりてからも時間がかかることがあります。
支店長としても自身が最終決裁者になる為、慎重になる部分も大いにあります。そのため、申し込む側も保証付きだからと安易な考えにならずプロパー同様の対応を心掛けるとよいでしょう。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の融資手法の利用や審査の結果を保証・推奨するものではありません。制度の内容、限度額、料率は改正されることがあります。実際のご判断は、取引金融機関・信用保証協会・専門家にご確認ください。
【参考】金融庁・中小企業庁「信用保証協会向けの総合的な監督指針」/全国信用保証協会連合会「信用保証制度の概要」「信用保証実績の推移」/中小企業庁 金融課資料(2025年4月18日)/金融庁「民間金融機関における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績」(2026年6月26日公表)/経済産業省・金融庁・財務省「経営者保証改革プログラム」(令和4年12月23日)